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離婚・男女問題などのトラブルは、
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離婚・男女問題などのトラブルが起こったときには、さまざまな問題が発生します。たとえば慰謝料を請求するときの対応、養育費や親権など子供の交渉をしたいとき、国際離婚をするとき、離婚調停をする場合、DVやモラハラによる離婚をする場合、離婚をしたくない場合など、各場面で適切な対処が必要になります。これらの問題に適切に対処するためには、まずは、いつどのような場面でどのような問題が起こるのかを押さえておく必要があります。
01慰謝料について
慰謝料とは、本質的には他人を傷つけてしまった場合の解決方法です。金銭賠償の原則に従い、その額の算定は客観的になされます。
相談の場合の注意点は、請求したい場合には、できる限り有利な証拠を集めること。LINEでも通話履歴でも結構です。
たとえば、女性が女性に対して請求する場合には、自分の旦那とその女性のやりとりがあると、証拠になりえます。
女性が自分の旦那に対して請求する場合には、離婚を前提とした他の条件についても相談していく必要になるでしょう。
請求された場合には、できる限り正確な情報を把握できるように努めること。
女性が女性から請求された場合には、感情的になり、言い値で支払う金額にならないよう、客観的な状況を把握すること。
男性が男性から請求された場合には、今後の身の振り方をしっかり考えた上で行動すること。
このあたりが相談の注意点になります。
02財産分与について
財産分与の請求ができる、される場合には、当然ですが、離婚が前提となります。まずは離婚をしていいのか、それともしたくないのか、しっかり見極めることが男女ともに必要でしょう。
その上で、財産分与は単に財産を清算しましょう、というものだけでなく、今後の生活のための扶養的財産分与、慰謝料的要素を含ませる慰謝料的財産分与の考え方があります。
これらを駆使して、相場より多く取得するのか、もしくは多く請求されているのか、しっかり見極める必要がありましょう。
そのうえで、目先の利益に惑わされないこともこころがけなければなりません。というのは、たとえばマンションを2つでわけることは当然できません。
なら、マンションを取得する代わりに、預金はあきらめる、などの選択肢も視野に入ることはあるでしょう。
03養育費について
遺産相続対策として生前贈与することがあります。
生前贈与とは、相続に備えて事前に将来の相続人に対して財産を贈与することです。生前贈与をすると、その分将来の遺産が減るので相続税対策に役立ちます。
しかし、生前贈与をすると贈与税が課税されることがありますので、やみくもに生前贈与すると高額な贈与税が課税されて、かえって税金が上がってしまうおそれもあります。また、きちんと贈与契約書を作って財産移転の手続きを済ましておくなど、必要な手続きをしていないと、生前贈与の効果が認められずに高額な相続税がかかる可能性もあります。
このような問題を避けるためには、専門家に相談する必要があります。
04親権について
婚姻生活においては、共同親権の原則と言って、2人で親権を行使していきます。法定代理人たる地位を2人で行使することになるのです。
しかし、離婚すれば、一方に定めます。親権には、実は子の財産などの管理権限とは別に、監護・養育していく権利に分かれています。
親権を有していれば、双方とも行使できるのが原則ですが、どうしても定まらない場合には、親権と監護権を分離することもありえます。
DVや虐待などがあれば当然ながら、監護権を行使すべきではありません。そのため、親権争いが苛烈化してしまったら、この方法をとることもあるのです。
05国際離婚について
国際離婚は、渉外的法律関係という問題が生じます。
たとえば、実は、フィリピンでは離婚が禁止されている状態です。イタリアでは、協議離婚をみとめず法定別居を裁判所に申し立て、これが認められないと離婚できない制度が採用されています。しかし、だからといって、日本人と外国人の離婚が制限されるわけでもありません。
準拠法の問題といって、いずれの国の法を、離婚の可否をめぐって適用するかの問題です。現行では、夫婦の本国法が同一である場合には、その本国法、共通本国法のないときは、夫婦の共通常居所地法、共通常居所地法もないときは、夫婦に最も密接な関係のある地の法と整理されていますが、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の場合には日本法が適用されます。
まずは日本法を適用することができるのかどうか、判断する必要がありましょう。
06離婚調停について
離婚調停は夫婦間での協議離婚が成立しないとき、条件などがおりあわないとき、裁判所において話し合いをしてから離婚をしましょうという手続になります。話し合い、というのは、訴訟などの裁判とは異なり、非公開の場で、ざっくばらんに意見を言い合う場になります。ただ、対面することはほとんどありません。
日本の制度では、調停前置主義が採用されておりますから、いきなり裁判はできません。
協議が進展せず、たとえばどうしても相手が離婚したくないといって頑としてきかない場合などには、この手段によることになります。
07DV・モラハラについて
DVやモラハラは、それ自体が慰謝料請求の対象となる不法行為ではありますが、同時に、離婚原因となりえます。
損害賠償請求をするのであれば、証拠などが存在する(録音やLINEなど)があればBESTですが、当然、これを周到に用意できることは事実上まれといえます。
離婚原因「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として典型例のひとつですから、日記をつけるなどして、どんなやりとりがあったか理解できるようにすべきでしょう。
ただし、モラハラは、純粋ないいあいやけんか、スキンシップなどとのきりわけが困難ではあります。
以上のように、離婚・男女問題の場面では、弁護士に相談をしたり依頼したりする必要性が高いことが多いです。
離婚・男女問題を抱えてしまった場合、まずは一度、弁護士に相談して有用なアドバイスをもらいましょう。
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